社会保険労務士
小林和美事務所

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労働者派遣事業年度報告申請。

労働者派遣事業年度報告申請。

一般には「派遣」といわれている「派遣会社」さんは厚労省で定める「労働者派遣法」に基づいて運営されています。今日はその年度報告の添付書類を事業主様からお預かりし、労働局へ届出してきました。 労働者派遣というのは「請負」と「出向」と混同しがちですが、労働者が派遣元に籍を置き、派遣先の指示・命令を受けて働いている場合は労働者派遣となり、派遣元と派遣先の会社は「労働者派遣法」に基づいた申請等が必要になります。 派遣元の申請が受理された後も、当該派遣労働者の労務管理、会社としての報告、労働保険料の計算等事務量は多くなります。「派遣元責任者講習」で業務内容は把握されることとなりますが、煩雑な事務手続きについては専門家である社労士に任せるのも、業務の簡略化につながります。 お気軽にお問い合わせください。