社会保険労務士
小林和美事務所

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労務相談 〜人が育つ職場作り・職場が育つ人づくり〜

労務相談 〜人が育つ職場作り・職場が育つ人づくり〜会社を形作る「ヒト」「モノ」「カネ」のうち、経営者様の「ヒト」についてのお悩みを解決します。 ヒトについて悩んでいない経営者様はいらっしゃいません。なんなりとご相談ください。
これからは中小企業といえども、労務リスク対策が必要な時代です。下記のような労務トラブルが生じた場合、経営者様はきわめて不利な立場に立たされます。なぜなら現在の法律は労働者を守るためのものだからです。また昨今の労働者は権利意識が強く、ネットで知識を得ている場合も少なくありません。

・知らない間に法改正があり、従業員に未払い残業代を請求される。
・従業員が労働基準監督署に通報し、調査がはいる。
・労使のトラブルで従業員もしくは元従業員から訴えられ、対応に人手と時間を割いた上、多額の賠償金を払う。
・会社の評判が落ち、優秀な人材を確保できない。
・メンタルヘルス対策(ハラスメント対策を含め)の不備で従業員が休職・退職する。
・人がぎりぎりで残業が多く、子育てや親の介護をしたいという従業員が出てもどうすることもできない。
・職場全体の士気が落ち、優秀な人材ほど早く転職していく。
・諸規定が整備されていないため株式公開が出来ない。

ところが今度は、規則や制度だけをヨロイのように固めただけで安心かというと、それではヒトの心はついてきません。ヒトは自分が期待され、成長が実感できる職場環境であればこそ、経営者のロマンやビジョンに心を開き、役に立ちたくなるのです。
結局、労務トラブルとは、会社が最新の法律や制度に対応していないことだけではなく、従業員と従業員、上司と部下、経営者と従業員も含めた、職場のヒトとヒトのコミュニケーションがうまくいってない結果なのです。 そこで、当事務所は、キャリアについての専門性ももつ社会保険労務士として、御社の労働法務面を整備しつつ、一番大切な「人が育つ職場作り・職場が育つ人づくり」実現のためのお手伝いをいたします。

サポート内容:ヒトに関するお困りごと、よろず相談(例、労務問題、いじめ・セクハラ・パワハラ等人間関係)  ・労働保険、社会保険等の指導、相談  ・各種労務リスク診断、是正の提案  ・採用関係についての相談、助言  ・就業規則作成、変更の相談  ・メンタルヘルス対策に関する相談  ・人事労務に関する相談、助言  ・法改正情報の提供  ・月1回のニュースレターの発行  ・研修のご提案

就業規則・規定の作成・見直し

就業規則・規定の作成・見直し就業規則はいわば会社のルールブックです。
従業員10人以上の会社は就業規則を作成・届出することが義務付けられています。しかし実情はこのような状態ではないでしょうか?

・実は書いてある内容を把握していない。
・ダウンロードしたモデルテンプレートをそのまま使っている。
・法改正に対応していない古い就業規則を放置している。
・実情にあってない就業規則をそのままにしている。
・曖昧な表現でも今までは問題がなかった。
・改定を繰り返したので、つぎはぎだらけで首尾一貫していない。

その結果、場合によって下記のような思わぬトラブルに巻き込まれる可能性が生じます。
・「よかれ」と思ってやってあげたことが悪意に取られて監督署に訴えられた。
・行方不明の社員を解雇できない。
・パートの社員から賞与を請求される。
・残業代は払っていたはずなのに「未払い残業代」を請求される。
・休職を繰り返す社員がいる。
・裁判員制度により裁判に出席する従業員の賃金を請求される。等

このようなトラブルが生じた場合、適切な就業規則を持たない会社側はきわめて不利な立場に立たされます。なぜなら現在の法律は労働者を守るためのものだからです。
また昨今の労働者は権利意識が強く、ネットで知識を得たり、関係省庁に相談する場合も少なくありません。
したがって、転ばぬ先の杖として、就業規則を、想定される労使トラブルや法改正に対応した最新のものにしておくことで、無用な争いや損害賠償を回避することができます。

なによりも就業規則は、経営理念・経営方針を従業員に伝える大切なツールのひとつです。作成・改定においては労働者代表の意見を聞く必要はあっても、合意を取りつける必要はありません。法律の範囲内であれば自由に経営者がルールを決めることが可能です。従って経営者様の意志を従業員に対して明確に示す事ができるのです。会社の経営理念・経営方針が明確に示され、行動判断に困らない就業規則は、モチベーション向上の面からも従業員にとっても歓迎すべきものです。
労使双方にとって、就業規則・社内規定の作成・改定を通じてトラブルの芽を未然に摘んでおく事が、働きやすい労働環境を生み、ひいては業績向上にも大きく寄与します。当事務所はそのお手伝いをいたします。

人が育つ職場づくり、職場が育つ人づくり 人材育成のプロとして、あらゆる視点で支援させていただきます。

研修・セミナーについて、単発でのご依頼としてお受けするのはもちろんの事、社会保険労務士小林和美事務所独自のご提案としておすすめしているのは、上記にある労務相談に関しての顧問契約を結び、継続的にあらゆる項目に関して従業員の皆さまに対してミニセミナーや面談、カウンセリング等を組織に入り込んで実施する方法です。
すでに何社かご依頼をいただき、朝礼において新制度(ワークライフバランス、マイナンバー、ストレスチェック等)の説明を行ったり、各階層ごとに残業時間の勉強会、ハラスメントを含めたコミュニケーション術の勉強会、業務に影響が出ないよう複数回に分けての新入社員研修を実施しています。いずれも”会社のお抱え講師”という位置づけですので、実施時期や人数、内容などはすべて話し合いながら行っています。

また、顧問契約によって研修だけではなく、組織の活性化やハラスメントやメンタルが原因の休職など、有事の際にも労務管理・コミュニケーションの専門家として一人一人にきめ細やかな対応をし、トラブル解決のお手伝いをいたします。

顧問契約については一社単独だけでなく団体でのご契約も可能です。人材は宝であり、人材を育てるための研修は継続して初めて効果が出ます。是非ご検討ください。

労務相談 〜人が育つ職場作り・職場が育つ人づくり〜

労務相談 〜人が育つ職場作り・職場が育つ人づくり〜会社を形作る「ヒト」「モノ」「カネ」のうち、経営者様の「ヒト」についてのお悩みを解決します。 ヒトについて悩んでいない経営者様はいらっしゃいません。なんなりとご相談ください。
これからは中小企業といえども、労務リスク対策が必要な時代です。下記のような労務トラブルが生じた場合、経営者様はきわめて不利な立場に立たされます。なぜなら現在の法律は労働者を守るためのものだからです。また昨今の労働者は権利意識が強く、ネットで知識を得ている場合も少なくありません。

・知らない間に法改正があり、従業員に未払い残業代を請求される。
・従業員が労働基準監督署に通報し、調査がはいる。
・労使のトラブルで従業員もしくは元従業員から訴えられ、対応に人手と時間を割いた上、多額の賠償金を払う。
・会社の評判が落ち、優秀な人材を確保できない。
・メンタルヘルス対策(ハラスメント対策を含め)の不備で従業員が休職・退職する。
・人がぎりぎりで残業が多く、子育てや親の介護をしたいという従業員が出てもどうすることもできない。
・職場全体の士気が落ち、優秀な人材ほど早く転職していく。
・諸規定が整備されていないため株式公開が出来ない。

ところが今度は、規則や制度だけをヨロイのように固めただけで安心かというと、それではヒトの心はついてきません。ヒトは自分が期待され、成長が実感できる職場環境であればこそ、経営者のロマンやビジョンに心を開き、役に立ちたくなるのです。
結局、労務トラブルとは、会社が最新の法律や制度に対応していないことだけではなく、従業員と従業員、上司と部下、経営者と従業員も含めた、職場のヒトとヒトのコミュニケーションがうまくいってない結果なのです。 そこで、当事務所は、キャリアについての専門性ももつ社会保険労務士として、御社の労働法務面を整備しつつ、一番大切な「人が育つ職場作り・職場が育つ人づくり」実現のためのお手伝いをいたします。

サポート内容:ヒトに関するお困りごと、よろず相談(例、労務問題、いじめ・セクハラ・パワハラ等人間関係)  ・労働保険、社会保険等の指導、相談  ・各種労務リスク診断、是正の提案  ・採用関係についての相談、助言  ・就業規則作成、変更の相談  ・メンタルヘルス対策に関する相談  ・人事労務に関する相談、助言  ・法改正情報の提供  ・月1回のニュースレターの発行  ・研修のご提案

人事制度コンサルティング

人事制度コンサルティング・経営者の思いが従業員に伝わらない。・従業員のモチベーションが上がらない。・せっかく採用してもすぐに辞めてしまう・お客様から従業員のことでクレームがあった。・労務トラブルを抱えている・今までは人事評価制度がなかった。・人事評価制度はあるが、うまく使えていない。・管理職にとって、慣れない人事考課が悩み・研修をしても効果が続かない。

上記のような悩みの原因は、人事制度が機能しておらず、結果、人材が育っていないことによるものです。人事制度がない場合は当然のこと。あったとしても経営側の視点に偏りすぎた成果主義的な制度であったり、外部の専門家が作成した使いづらい制度であったり、場合によってはネットからダウンロードしてきただけの、御社の実情にそぐわぬ制度では決してうまく機能しません。当事務所の提案する人事制度は、企業の実情に即した運用が可能な制度です。従業員は期待されている業務が明確なので行動しやすく、企業全体のモチベーション向上につながります。

ワーク・ライフ・バランス/働き方改革

ワーク・ライフ・バランス/働き方改革ワーク・ライフ・バランス(WLB)は企業の経営戦略です。
WLB=「福利厚生を充実すること」ではありません。「WLB」と聞いて思い浮かべるイメージはどんなことでしょうか。「仕事と生活の調和」と訳されるこの言葉は、最近では広く知られるようになりましたが、休暇制度や一時金などの「福利厚生策の充実」ばかりが取り上げられ、「余裕のある大企業だけが行うもの」と思われがちです。 しかし、これらはWLB推進策の一面にすぎません。本来のWLBとは、働き方を見直すことによって、優秀な人材の離職を防ぐとともに、社員個々のパフォーマンスを向上させ、企業全体の生産性向上を目指す総合的な取り組みです。
職場でこのような問題はありませんか?
・女性社員が出産や育児、配偶者の転勤を理由に辞めてしまう。
・女性のリーダー育成がうまくいかない。
・優秀なベテラン社員が、親の介護で通常の勤務ができなくなり、退職を申し出た。
・若い社員が数年で辞めてしまう。常に時間外労働が多く、業務の生産性が上がらない。
・メンタルヘルスの不調を訴え、休職や退職者が増えた。
 
急速な少子高齢化、家族構造の変化により今後ますます人材の確保が難しくなる中、人的資源の活用は企業規模を問わず、重要な課題です。WLBへの取り組みは、これらの問題にひとつひとつ向き合い、改善に導くことなのです。
山梨労働局雇用均等室において両立支援業務に従事していた経験と、小林自身が仕事と家庭の両立を模索してきた経験による、実質的なアドバイス・提案により、企業様のWLB向上・働き方改革への取り組みを強力にサポートします。